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耐圧試験と条文が同じなので、混同しないように。
▽冷規第7条第1項第6号です。コピペしておきます。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
気密試験全般の問題です。よく読んで、惑わされないようにしましょう。
▼ 3種H14/9(この事業所)
・冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験に合格したものを使用した。
【◯】 条文をよく読んでいるあなたは大丈夫!?
『六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び <略> 試験に合格するものであること。』
▽冷規第7条第1項第6号
▼ 3種R03/17(第一種製造者、低知識製造設備)
・冷媒設備の配管の完成検査における気密試験を、許容圧力の1.1倍の圧力で行った。
【◯】 「許容圧力以上」ですから「許容圧力の1.1倍」で良いです。
▽冷規第7条第1項第6号には、「1.5倍」「1.25倍」の記述がありますが「耐圧試験」の圧力ですから惑わされないように…。
▼ 2種H18/4(第二種製造者について)
・第二種製造者は、製造設備の設置又は変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う所定の気密試験を行った後でなければ、製造をしてはならない。
【◯】 気密試験(のやり方の)問題は、保安管理技術にもたくさん出題されます。この法令をもとに実施される試験です。
法第12条第2項(← 第二種製造者は、省令で定める技術上の基準に従いなさい)
冷規第14条第1号 (← これが、その技術上の基準です。
「一 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。」 )
ちなみに、「酸素以外のガス」は大事です。酸素は使用禁止です、空気と違いますから…。
▼ 3種H22/13(第二種製造者について)
・第二種製造者には、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持すべき定めはない。
【×】 上記問題解説の法第12条つながりでここに記す。
そんこたぁ~ないと思う問題で、法第12条そのものを問われる。(ま、間違わないだろうけど)
法第12条第1項(← コピペ『第十二条 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。』)
▼ 2種R04/4(第二種製造者について)
・製造設備の変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は所定の気密試験を行った後でなければ高圧ガスの製造をしてはならない。
【◯】 ぅむ。
法第12条第2項(← 第二種製造者は、省令で定める技術上の基準に従いなさい)
冷規第14条第1号 (← これが、その技術上の基準です。)
この問題は、他のページに分類できるがココに置いておきます。
▼ 2種R01/4(冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者について)
・製造設備の設置又は変更の工事を完成したときに行う気密試験に酸素を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行わなければならない。
【×】 【◯】にしちゃった!? 気密試験に酸素はだめ!
って…。
法第12条第2項(← 第二種製造者は、省令で定める技術上の基準に従いなさい)
冷規第14条第1号 (← これが、その技術上の基準です。 酸素以外のガスを使用す
気を落とさないように。ま、60点取ればいいですからね。過去問を、こなせばチョロいですよこんな試験は。できるだけ早く冷凍から卒業しましょう。
▼ 3種R01/8
・不活性ガスのフルオロカーボンを冷媒ガスとする製造設備の設置又は変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験を行った後でなければ、高圧ガスの製造をしてはならない。
【◯】 ぅむ、冷規第14条第1号を基にした良い【◯】問題です。
法第12条第2項(← 第二種製造者は、省令で定める技術上の基準に従いなさい)
冷規第14条第1号 (← これが、その技術上の基準です。)
▼ 3種H18/10(この事業所)
・製造設備Bの冷媒設備のうち凝縮器の気密試験は、許容圧力と同じ圧力で行ってもよい。
【◯】 「凝縮器」も冷媒設備ですから同様の気密試験が必要です。
▽冷規第7条第1項第6号 『六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び <略> 』
許容圧力以上というのは、許容圧力と同じ圧力でもよいということになります。
▼ 2種H18/18(この事業所)
・製造設備B及びCの冷媒設備のうち凝縮器の気密試験は、許容圧力と同じ圧力で行ってもよい。
【◯】 許容圧力以上というのは、許容圧力と同じ圧力でもよいということになりまする。(BとかCとかに、惑わされて余計な時間を消費しないようにしましょう。)
▽冷規第7条第1項第6号 『六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び <略> 』
▼ 3種H24/18(第一種製造者)
・冷媒設備の配管の取替えの工事を行うとき、その配管を設計圧力及び設計温度における最大の応力に対し十分な強度を有するものとすれば、気密試験の実施を省略することができる。
【×】 取替えた冷媒設備の配管は気密試験が必要です。「十分な強度を有するものとすれば」とか、何処にも書かれていない。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 2種R03/17(この事業所)
・冷媒設備の配管は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 「冷媒設備の配管」は設問の通りの試験に合格しなければなりません。 ▽冷規第7条第1項第6号
「全般」の過去問が分かれば、どうってことないと思います。
▼ 3種H22/18(第一種製造者) ▼ 2種H22/19(この事業所の製造設備A) ▼ 3種H23/18(第一種製造者)
・冷媒設備の配管の変更工事の完成検査における気密試験は、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。
▼ 3種H25/17(第一種製造者)
・冷媒設備の配管の取替えの工事を行うとき、完成検査における気密試験は、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。
▼ 2種H23/18(この事業所) ▼ 2種H28/18(この事業所) ▼ 2種R01/18(この事業所)(「変更の工事」、「行わなければならない。」 、他同じ。) ▼ 2種R02/18(この事業所)(「変更の工事」 、他同じ。) ▼ 2種R04/18(この事業所)(「変更の工事」 、他同じ。)
・製造設備Aの冷媒設備の配管の変更工事の完成検査における気密試験は、許容圧力以上の圧力で行えばよい。
▼ 3種H20/11(この事業所) ▼ 3種R02/17第一種製造者
・冷媒設備の配管の変更工事の完成後に行う気密試験は、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。
▼ 2種H24/19(この事業所)
・冷媒設備の配管の変更工事の完成後に気密試験を行うときは、その気密試験の圧力は許容圧力以上の圧力としなければならない。
【全部 ◯】 「完成検査における気密試験」と「変更工事の完成後に行う気密試験」はてな? と、ツッコミ入れたくなるけど、素直に【◯】。
(条文を読んでみたけど、たらいまわしにされ嫌になったので放棄、"完成検査の方法は「告示」にかかれているみたいだけど・・"そのうち調べておきましょう。(多分、調べない。2013/10/25記す))
▽法第14条第1項 (← 変更しようとするときは許可を。)
▽法第20条第3項 (← 変更工事完了後に完成検査を受けよ。)
▽法第8条第1号 (← 基準に適合するものは許可。)
▽冷規第7条第1項第6号 (← 気密試験は許容圧力以上。)
▼ 2種H25/18(この事業所)
▼ 3種R01/17(第一種製造者)(冒頭の 製造設備Aに係る
が無い。他同じ。)
・製造設備Aに係る冷媒設備の配管の変更工事の完成検査における気密試験は、安全装置が作動しないように許容圧力未満の圧力で行うことができる。
【×】 なんとなく×って、気がする問題。
▽法第8条第1号 (← 基準に適合するものは許可しなさい。)
▽法第20条第3項 (← 変更工事完了したら完成検査を受けなさい。)
▽冷規第7条第1項第6号 (← 許容圧力以上の圧力で)
このページの問題整理のワンステップにしましょ。
問題数はわりと多いです。
▼ 3種H15/8(この事業所) ▼ 2種H15/8(この事業所) ▼ 2種H21/18(この事業所)
・冷媒設備の配管は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 この問は、「配管は、」と、条文の「配管以外の部分」それと、「気密試験」「耐圧試験」が混ざり合って頭の中で混乱するのを狙った?問題かもしれません。(コピペしたかのように)結構出題されます、さぁ、あなたの年度は?ガッツリ勉強すれば大丈夫!
▽冷規第7条第1項第6号 を、よく読んでみよう。
▼ 2種H22/19(この事業所の製造設備Aに適用される技術上の基準について)
・配管以外の冷媒設備は、所定の気密試験及び所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 6号をよく読みましょう。 ▽冷規第7条第1項第6号
*** コピペしておきますかね。(太文字付き) ***
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について
許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、
許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)
が行う試験に合格するものであること。
▼ 3種H27/17(第一種製造者)
・冷媒設備の配管が所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。
▼ 3種H30/18(第一種製造者)
・冷媒設備が、所定の気密試験及ぴ配管以外の部分について所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。
【両方 ◯】 勉強している人ほどツマヅクかもしれない。「不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも」が、困りますよね。(27年度は他の問題(3種の問17、問18)にもこれがある)
▽冷規第7条第1項第6号 (← 冷媒の種類によって除外されものは特に記されていない。)
▼ 3種H17/16(この事業所)
・製造設備Bの冷媒設備は、所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 設備Bは認定指定設備ですが、特に気を使わなくてもよいでしょう。
とにかく冷媒設備は▽冷規第7条第1項第6号に従わなければなりません。
▽法56条の7第2項(← 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定します。)
▽冷規第57条第4号(← 「四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に…云々。」)
▽冷規第7条第1項第6号(← 所定の気密試験は高圧ガス保安協会が行う…云々)
▽冷規第7条第2項(← 第6号は認定指定設も含めるの製造施設の基準です。)
▼ 2種H17/17(この事業所)
・製造設備Cの冷媒設備は、所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 OK。
▽法56条の7第2項(← 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定します。)
▽冷規第57条第4号(← 「四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に…云々。」)
▽冷規第7条第1項第6号(← 所定の気密試験は高圧ガス保安協会が行う…云々)
▽冷規第7条第2項(← 第6号は認定指定設備も含める製造施設の基準です。)
▼ 2種H29/17(この事業所)
・製造設備Bの冷媒設備のうち、配管以外の部分については、冷媒設備が所定の気密試験に合格すれば、所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験を実施する必要はない。
【×】 これは最後の 必要はない。
で、【×】決定です。よく読みましょう。
▽冷規第57条第4号(← 「四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に…云々。」)
▽冷規第7条第1項第6号(← 気密試験及び配管以外の…云々、耐圧試験…云々、高圧ガス保安協会が行う…云々)
▽冷規第7条第2項(← 第6号は認定指定設備も含める製造施設の基準です。)
▼ 2種H30/17(この事業所)
・冷媒設備のうち、配管の部分は、所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 配管の部分は、
とわざわざ強調しているのは、▽冷規第7条第1項第6号に、配管以外の部分は耐圧試験と気密試験をせよとある。
配管の部分は
気密試験だけでいいのです。
▽冷規第57条第4号(← 「四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に…云々。」)
▽冷規第7条第1項第6号(← 気密試験及び配管以外の…云々、耐圧試験…云々、高圧ガス保安協会が行う…云々)
▽冷規第7条第2項(← 第6号は認定指定設備も含める製造施設の基準です。)
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