2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【火気】3種冷凍

 ▽冷規第7条第1項第1号からの問題です。コピペします。

  一  圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。) をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

 括弧内も気に留めましょう。  (作業に必要なものを除く。) とか、  (当該製造設備内のものを除く。) です。翻弄され涙目にならないことを願う。

【引火・発火性の物、火気付近】3種冷凍

 単純に年代順に並び替えました。2種冷凍は別ページに移動。(2017(H29)/06/04)

▼ 3種H14/16(この事業者)

・製造設備を設置する室を十分換気が行われる構造のもとしたので、圧縮機の付近に作業に必要な引火性の物を置いた。 答え

【×】 ぇ?×なのという、嫌らしい問題だ。
 条文には、『ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 』と、あるけども、室の構造のことは一言も書いてない(十分換気する構造とかも)から【×】ですよ、ということらしい。
 もう一つ『引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)』作業に必要なものなら良いのでは?という疑問がある。 ぅ~ん、これは発火性の物について言っていると解釈している。問題は引火性の物なので作業に必要なものでもダメ。と、いうことかもしれない。
 嫌らしい問題だ。ま、こういう勘違いをしてはいけませんということだろうけど。こういうウ◯◯問題は、もう出ないかもしれません。
▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H15/19(この事業所)

・圧縮機と凝縮器とを結ぶ配管は、引火性又は発火性の物をたい積した場所及び火気の付近を避けて設置した。 答え

【◯】 『<略> これらの間の配管は <略>』 と、いうことで、OK.
 ▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H18/11((この事業所) ▼ 2種H18/19(この事業所)

・製造設備が専用機械室に設置されているので、その凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管の付近に作業に不必要な引火性又は発火性の物を置くことができる。 答え

【×】 作業に必要なものだけしか置くことができません。▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H22/18(第一種製造者)

・冷媒設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性の物又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない。 答え

【◯】 


製造設備

   製造設備の違いによってどうなるの が問われる問題をココに集めておきましょう。(2018/05/03記ス)

▼ 3種H19/11(この事業所)

・圧縮機と凝縮器とを結ぶ配管が、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及びその設備外の火気の付近にあってはならない旨の定めは、製造設備Aには適用されない。 答え

【×】 第1号を書いておきます

    圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

 AとかBとか設備の大きさで制限はありません。他は特に問題ないですね。 ▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H24/18(第一種製造者)

・圧縮機と凝縮器との間の配管が、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く.)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、認定指定設備である製造設備には適用されない。 答え

【×】 ぅむ。H24は2種と同様の問題が出題されている。
 7条2項に「認定指定設備」はどうするか書いてある。
 ▽冷規第7条第1項第1号(← 「圧縮機、油分離器、凝縮器<略>これらの間の配管は、<略>」)
 ▽冷規第7条第2項(← 認定指定設備も同様にしなさい。)


この限りでない   場合を除き など

   安全な措置を講じた場合 が問われる問題をココに集めておきましょう。(2018/05/03記ス)

▼ 3種H16/8(この事業所)

・冷媒設備の圧縮機は火気(その設備内のものを除く。)の付近に設置してはならないが、火気に対して安全な措置を講じた場合はこの限りではない。 答え

【◯】 『<略> ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない』 と、あります。▽冷規第7条第1項第1号
 【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 3種H17/17(この事業所)

・火気を使用する施設の付近に凝縮器を設置するので、その火気に対し安全な措置を講じた。 答え

【◯】 この問題はココにはめ込みますかね。
 安全な措置を講じれば、火気を使用する施設付近に凝縮器設置してもイイですよ、ということ。
 ▽冷規第7条第1項第1号 ←よく読んでおいてね。

▼ 3種H20/17(この事業所)

・冷媒設備の圧縮機は、その製造設備外の火気の付近のあってはならない、ただし、その火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 答え

【◯】  この限りでない がキモですね。 ▽冷規第7条第1項第1号を、コピペしておきましょう。

 一  圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

 下線部分で納得ですね。

▼ 3種H23/17(第一種製造者) ▼ 3種H26/17(第一種製造者)  ▼ 3種R01/17(第一種製造者)

・冷媒設備の圧縮機は火気(その製造設備内のものを除く。)の付近に設置してはならないが、その火気に対して安全な措置を講じた場合はこの限りでない。 答え

【◯】 素直に丸。 ▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H29/17(第一種製造者) ▼ 3種R04/17(第一種製造者)  ▼ 3種R05/17(第一種製造者)

・圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、火気に対して安全な措置を講じた場合を除き、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない。 答え

【◯】 長い文章だなぁ。()が二つある。  安全な措置を講じた場合を除き 辺りがひっかかるよね。 ▽冷規第7条第1項第1号を、コピペしておきましょう。

 一  圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

 下線部分で納得ですね。

▼ 2種R05/16(この事業所)

・圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない。ただし、その火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 答え

【◯】 ほとんど法分のコピペ問題でした。😁
 ▽冷規第7条第1項第1号


ガスの種類

 ガスの種類を問われます。(2018/05/03記ス)

▼ 3種H21/18(第一種製造者) ▼ 3種R02/17(第一種製造者)

・圧縮機、凝縮器等が引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならないその旨の定めは、不活性ガスを冷媒とする製造施設には適用されない。 答え

【×】 「不活性ガスを冷媒とする製造施設」という一言が、受験者を惑わす嫌らしい問題。条文に書かれていない文言を問題に含めるのは反則じゃないだろうか。頑張って頂きたい、健闘を祈る。🙏
▽冷規第7条第1項第1号 (← 火気についての定め)← ガスの種類よる適用条件などは記されていない。

▼ 3種H27/17(第一種製造者) ▼ 3種H30/17(第一種製造者)

・圧縮機、油分離機、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。 答え

【◯】 なんだか素直に丸! ▽冷規第7条第1項第1号

▼ 3種H28/17(第一種製造者)

・圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない。 答え

【×】 3種H21/18と同等の問題。
 ▽冷規第7条第1項第1号には、ガスの種類よる適用条件などは記されていない。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/04 新設】(← 履歴をここに作った日

  • 「火気」を2種と3種に分割し、この頁を新規作成し3種の問題を移動した。(2017/06/04)
  • 年代順に並び替えました。(2017/06/04)
  • 問題を少々分類ス。(2018/05/03)
  • 文章など見直し。(2019(R1)/08/13)
  • ▼ 3種H15/19(この事業所)の問題文誤植修正。「引火性又は発火性のもをの」 → 「引火性又は発火性の物を」(2021(R03)/09/23)

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