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「毎年と言ってよい」ほど出題されます。「容積が一万リットル以上」がポイントかな。条文をコピペしておきます。
▽冷規第7条第1項第13号
十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、
その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
例文の製造設備の受液器の内容積を、よく確認してから問題を解きましょう。(アンモニア冷媒設備とフルオロカーボン冷媒設備も注意してください。)
▼ 2種H18/10(この事業所) ▼ 2種H26/14(この事業所)
・受液器は、その周囲に液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当する。
【×】 滞留は3号、流出は13号です。受液器には内容積の規定があります。
10000リットル以上を頭に入れておけばいいと思います。あわてず問題をよく読んで設備内容も把握しておこう。この設備は、4000リットル(2種H18/10)、6000リットル(2種H26/14)です。
▽冷規第7条第1項第13号
『十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、
液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。』 なので、該当しない。
▼ 3種H18/15(この事業所)
・製造設備Aの受液器の周囲には、液状のフルオロカーボン134aが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない。
【×】 講じなくてもよいのです。▽冷規第7条第1項第13号を、とりあえず読んでみましょう。
十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
この13号はアンモニア冷媒設備での出題がほとんどですが、フルオロの設備でもレア的にこのように引っ掛けで?出題されます。
この問題ではフルオロカーボンは毒性ガスではないですし、Aの受液器は500リットルですから、流出を防止するための措置を講じなくてもよいのです。
過去問をこなしていないと、思わず【◯】にしてしまい「ぁ~~、あと一問だったのに…」とか、悔しい思いをする典型的な問題です。頑張ろう。
▼ 2種H19/8(この事業所)
・受液器の周囲には、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置は講じなかった。
【◯】 ぅむ、6000リットルの受液器。
素直な問題文です。▽冷規第7条第1項第13号
『十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。』
▼ 2種H21/11(この事業所) ▼ 2種H24/11(この事業所)
▼ 2種H25/13(この事業所) ▼ 2種R01/14(この事業所)
▼ 2種R01/14(この事業所)(「この受液器の周囲には、液状~講じるべき定めはない。」、他同じ。)
・この受液器は、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当しない。
【◯】 4000リットル(2種R01/14は6000リットル)ですが、丸ですよ! 該当しない。
よく問題文を読んで、負けないように。
▽冷規第7条第1項第13号
▼ 2種H22/12(この事業所)
・この受液器は、その周囲に液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものには該当しない。
▼ 2種H29/14(この事業所)
▼ 2種R03/14(この事業所) (…場合に、その…
、他同じ。)
・この受液器は、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当しない。
【両方 ◯】 はい、6000リットル(令和元年も)。これも【◯】。 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 2種H23/12(この事業所) ▼ 2種H27/13(この事業所) ▼ 2種H28/14(この事業所) ▼ 2種R02/14(この事業所) ▼ 2種R04/14(この事業所)(「その周囲にその液状の冷媒ガスが」、他同じ。)
・この受液器は、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当する。
▼ 2種H30/14(この事業所)
・この受液器は、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当する。
【×】 はい、4000。(27、28、30年度は6000)×ですよ。(1万L未満です、該当しない。)問題は最後までよく読もう。
▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H21/16 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器は、その内容積の値によっては、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない場合がある。
【◯】 場合がある
う、ぅ~ん、まぁ、条文そのものを問うているんだけど、嫌らしいですね。素直に○。
▽冷規第7条第1項第13号 『十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。』
具体的な数値で問われる問題を分けてみました。問題数が多いですがザッとこなしてポイント掴んでください。(ま、近年では3冷のみ出題ですね。)(2020(R02)/08/16記ス)
▼ 3種H22/15((アンモニア、定置式、第一種製造者))
・内容積が1万リットル以上の受液器の周囲には、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 もう、楽勝ですね! ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H23/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器には、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その内容積が3000リットルであるものは、それに該当しない。
【◯】 該当しない。該当しない。該当しない…(笑 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H24/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 3種R02/16(句読点が違うだけ)
・受液器には、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が5000リットルであるものは、それに該当しない。
▼ 3種H29/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器の周囲には、冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、受液器の内容積が5000リットルであるものは、それに該当しない。
【両方 ◯】 同等の問題が続きます。(H24とH29の文章の違いをお楽しみください。) ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H25/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
▼ 3種H30/16( 〃 ) ▼ 3種R01/16( 〃 )
・受液器には、その周囲に、冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が1万リットルであるものは、それに該当しない。
【×】 該当する!
1万リットルですから条文の「一万リットル以上のもの」に含まれまする。 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種R03/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・冷媒設備の受液器には、その周囲に、冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が1万リットルであるものは、それに該当する。
【◯】 これは【◯】。問題文は最後までよく読みましょう。
▼ 3種H26/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・内容積が6000リットルの受液器の周囲には、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じるべき定めはない。
【◯】 毎年といいって良いほど出題される感じですね。 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H27/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・内容積が3000リットルである受液器の周囲には、液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなくてもよい。
【◯】 もう楽勝すぎて、ヤんなっちゃいますね。 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種H28/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 3種R04/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・内容積が1万リットル以上の受液器の周囲には、液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 はぃ。 ▽冷規第7条第1項第13号
▼ 3種R05/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・内容積が4000リットルの受液器は、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じるべきものに該当する。
【×】 該当するのは「内容積が1万リットル以上のもの」ですね。
▽冷規第7条第1項第13号
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