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「破損を防止する措置」は、多く出題されます。▽冷規第7条第1項第10号と11号をしっかり読みましょう。そうすると、左ストレート的な引っ掛けも楽にゲットできるでしょう。
▽冷規第7条第1項第11号には、「破損を防止する措置」について書かれていますが、それを10条にからめてあなたを攻めてきます。頑張ろう!
▼ 2種H19/9(この事業所)
・受液器に設ける液面計には、その液面計の破損を防止するための措置を講じれば、丸形ガラス管液面計を使用してもよい。
【×】 10号には、防止するための措置を講ずれば…とは、一言も書いてありません。勉強しているあなたは迷わず罰にしたでしょう!? ▽冷規第7条第1項第10号
▼ 3種H22/15 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)▼ 3種H28/15 (〃) ▼ 2種H22/12(この事業所)(冒頭に「この」が付く、他同じ。) ▼ 2種R04/14(この事業所)
・受液器に設ける液面計には、その液面計の破損を防止するための措置を講じれば、丸形ガラス管液面計を使用することができる。
【×】 ぅ~ん、うっかり【◯】にしそうな問題。アンモニアは丸形ガラス管はとにかく駄目。 ▽冷規第7条第1項第10号
▼ 2種H18/9(この事業所) ▼ 2種H25/12(この事業所)( 講じなくてよい。
他同じ。)
▼ 3種H27/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 2種R03/13(この事業所)( 講じなくてよい。
他同じ。)
・受液器の液面計に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を使用している場合は、その液面計には破損を防止するための措置を講じなくてもよい。
【×】 はい、その通り…、じゃないですね。
引っ掛かりませんでしたか? ぁ、そうですか、失礼しました。
そんなことはないと自然と思うかもしれませんが、うっかりと言うこともありますので、条文をコピペしておきます。今度は、11号ですよ。
▽冷規第7条第1項第11号
十一 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
▼ 3種H16/8(この事業所) ▼ 2種H16/8(この事業所)
・受液器の液面計に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を使用しているので、そのガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講ずる必要はない。
【×】 そんなことはない!
▽冷規第7条第1項第11号に「(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)」との一文があるけども、これは「受液器」から「当該ガラス液面計」を接続する配管のことだから、とにかく丸形とか(ガス種類)に関係なく「ガラス管液面計」は破損防止をしなければいけない。
▼ 2種R01/13(この事業所)
・この受液器に液面計を設ける場合は、その液面計の破損を防止するための措置を講じても、いかなるガラス管液面計も使用してはならない。
【×】 赤字が間違いです。 いかなるガラス管液面計も使用してはならない。
11号から読み取れるでしょう。
▽冷規第7条第1項第10号(← 可燃性ガス又は毒性ガスを<略>丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 )
▽冷規第7条第1項第11号(← 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための<略>)
つまり、赤字からわかるように丸型ガラス管液面計以外のガラス管液面計を取り付けることができるのです。
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
2種H26/13との違いをお楽しみください。→
2種H29/13との違いをお楽しみください。に修正。 (2019(R1)/11/09)