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少々分類してみました。(2017(H29)/06/03)
「自動制御装置」攻撃はけっこう過去のものとなった感がありますが、油断されませんように。(2017(H29)/06/03記ス)← H28年度に出題されていました。令和元年に出現!
▼ 3種H19/11(この事業所)
・製造設備Aの冷媒設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備にはその設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてもよい。
【×】 ▽冷規第7条第1項第8号をここに書き出してみましょう。
八 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
自動装置の有無には関係ないです。よって、×です。それと、製造設備AとかBとか関係ないです 冷媒設備には、
ですからね。
▼ 3種H18/10(この事業所) ▼ 2種H18/18(この事業所)
・冷媒ガスが不活性ガスであるので、この圧縮機に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備にはその設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてもよい。
【×】 安全装置を設ける条件に、冷媒ガスの種類、自動制御装置の有無には関係ありません。(もちろんこの場合、「圧縮機」の自動制御装置も関係ない)
▽冷規第7条第1項第8号
▼ 2種H16/16(この事業所)
・冷媒ガスが不活性ガスであるので、この冷凍設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備にはその設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてもよい。
【×】 この8号の条文の問題では、同じようなものが出題されています。過去問をこなしていれば大丈夫でしょう。 ▽冷規第7条第1項第8号
▼ 3種H20/18(この事業所の製造設備A)
・冷媒ガスが不活性ガスであるので、この製造設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒装置には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける必要はない。
【×】 この問題の平成16年と違うところは、「冷凍設備」(H16)と「製造設備」(H20 )で、条文では「冷媒設備」とされています。ま、この違いで受験者を迷わそうとしたかは、よく分かりませぬ。
▽冷規第7条第1項第8号
参考:【コラム】 「冷凍設備」と「冷媒設備」の違い
▼ 2種H28/19(この事業所) ▼ 2種R01/18(この事業所)
・製造設備Aの冷媒設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備にはその設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてよい。
【×】 ぉ~、3種H20から8年ぶりに2種で出た。(3種H19/11と同等の問題) ▽冷規第7条第1項第8号
令和元年にコピペで出題されました。
▼ 3種H29/19(第一種製造者)
・冷媒設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備にはその設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける必要はない。
【×】 H28年に続きH29年度は3種で出題されました。<解説略>
なんとか、 間違わせようとする攻撃
があなたを襲います。がんばってください!
▼ 3種H17/13(この事業所) ▼ 2種H17/14(この事業所)
・冷凍設備には、冷媒ガスの圧力が許容圧力の1.5倍を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
【×】 ひっかからないように、1.5倍は条文のどこにも書いてありません。 ▽冷規第7条第1項第8号
▼ 3種H15/20(この事業所) ▼ 3種H16/18(この事業所)
▼ 3種H14/17(この事業所) ▼ 2種H14/19(この事業所)
▼ 3種H22/17(第一種製造者) ▼ 3種H28/18(第一種製造者)
▼ 2種H29/18(この事業所) ▼ 3種H30/18(第一種製造者)
・冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
▼ 2種R02/19(この事業所)
・冷媒設備に、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けた。
【両方 ◯】 素直な問題です。出題数が多いです。(令和2年度は「令和初記念」も兼ねて微妙に文章が違うので追加した。) ▽冷規第7条第1項第8号
▼ 2種H26/17(この事業所)
・製造設備A及び製造設備Bの冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
【◯】 ぅむ 。▽冷規第7条第1項第8号をここに書き出しておきます。
八 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
▼ 2種H27/19(この事業所)
▼ 2種R03/18(この事業所)(冒頭が 製造設備A及び製造設備Bの冷媒設備には、
他同じ。)
▼ 3種R03/18(第一種製造者)( 冒頭の
他同じ。) この
がない。 許容圧力の1.5倍を超えた
・この冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力の1.25倍を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
【×】 「許容圧力の1.25倍(1.5倍)」ではなくて、「許容圧力を超えた場合」です。
▽冷規第7条第1項第8号をここに書き出しておきます。
八 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
▼ 3種H27/18(第一種製造者)
・冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力の1.5倍を超えた場合に直ちに許容圧力の1.5倍以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
【×】 ププっ。この年度は2種3種で同等の問題が…チョロいですね!! 1.5倍でなく許容圧力。
「耐圧試験圧力」を駆使して作成されたしょぼい問題です。騙されませんように。
▼ 2種H19/10(この事業所) ▼ 3種H25/15(アンモニア、定置式(吸収式を除く。)、第一種製造者)
▼ 3種R01/15(アンモニア、定置式(吸収式を除く。)、第一種製造者)( 直ちに、
他同じ)
・冷媒設備に設けなければならない安全装置は、冷媒ガスの圧力が耐圧試験圧力を超えた場合に直ちに運転を停止するものでなければならない。
【×】 はぃ。
耐圧試験圧力を超えた場合
ではなくて 許容圧力を超えた場合
です。
直ちに運転を停止する
のではなくて 直ちに許容圧力以下に戻す
です。
▽冷規第7条第1項第8号
▼ 3種H26/18(第一種製造者) ▼ 2種H30/18(この事業所)
・冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が耐圧試験の圧力を超えた場合に直ちにその圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。
【×】 ぅむ! 耐圧試験
ではなくて 許容圧力
です!
試験作成者が苦労して?作成したと思われる…ようなレアな問題です。
▼ 3種H24/17(第一種製造者)
・冷媒設備に圧力計を設け、かつ、その圧力を常時監視することとすれば、その冷媒設備には、圧縮機内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてよい。
【×】 笑)「圧力計で常時監視」とか、「圧縮機内」とか、素晴らしいですね。
わりと短い8号の条文を読んでいれば、全然だいじょうぶの問題と思う。 ▽冷規第7条第1項第8号
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)