2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

/ 法文の読み方 / 3冷「保安」攻略 / 2冷「保安・学識」攻略 / 2冷学識計算攻略 /

製造設備の技術上の基準【除害】

 アンモニアは漏れると大事故の危険性が大きいので、「除害・滞留・受液器(流出)」に関しての問題が多く出題されています。 あまり難しくありませんが、ぽんミスして、落とさないようにしましょう。

 条文は、▽冷規第7条第1項第16号 です。

 余談になりますが、除害は「適用除外」の二文字と間違わないように。

【除害】素直な問題

 「素直」「専用機械室」「レア」と分類してみました。まずは、素直な問題からどうぞ。

▼ 2種H21/12(この事業所)  ▼ 3種R01/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 2種R03/13(この事業所)(冒頭に この が付く。他同じ。)

・製造設備には、冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。

▼ 3種R02/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・この製造設備は、冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じるべき設備に該当する。 答え

【両方 ◯】 素直な問題  ♥  ▽冷規第7条第1項第16号を、読んでください。ここに書き出しておきましょう。

  十六  毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。 ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。

この条文を覚えれば最高でしょう。

▼ 3種H22/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・製造設備には、その設備からアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じる必要はない。 答え

【×】 必要はない。 ←ぅむ、素直に罰! ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 3種H25/18(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第ニ種製造者)

・「製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること」の定めは、この製造施設には適用されない。 答え

【×】 適用されます。第二種製造者も同様です。(変な問題) ▽冷規第7条第1項第16号
 (一種も二種も同様ですという条文の説明は、疲れるので略。)

▼ 3種H28/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・製造設備には、冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じるべき定めはない。 答え

【×】 定めはあります。なんという簡潔で素直な誤り問題文ですね。 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種R02/14(この事業所)

・この製造設備は、その設備から冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならないものに該当しない。 答え

【×】 該当します。 ▽冷規第7条第1項第16号


【除害】「専用機械室」が、からむ問題

 惑わされないようにしましょう。

▼ 3種H18/8 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)  ▼ 3種R03/15( 〃 )(「…場合は、冷媒ガスであるアンモニアが…」 、他同じ。)  ▼ 2種R04/13(この事業所)(「…場合は、冷媒ガスであるアンモニアが…」 、他同じ。)

・製造施設が専用機械室に設置されている場合は、その製造設備には、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてもよい。 答え

【×】 これは、少し考えちゃうかも、そうでもないか。
 ▽冷規第7条第1項第16号には、専用機械室なんて一字もない! ということで、注意、注意。

▼ 3種H19/7(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 3種H23/15( 〃 )

・製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、その製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【◯】 「専用機械室」という言葉、多く出現します。条文にはありません、惑わされないように。
 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種H18/10(ハ.)(この事業所)

・製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【◯】 上の問題と同じです。 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 3種H29/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・製造設備が専用機械室に設置されている場合で、あっても、その製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【◯】 年度ごとの文章の違いをお楽しみください。<解説略>

▼ 2種H19/8(この事業所)

・この製造設備は専用機械室に設置されているので、その製造設備にはアンモニアが流出したときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置は講じなかった。 答え

【×】 今度は×ですよ。 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種H17/9(この事業所)

・製造設備は専用機械室に設置されているので、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなかった。 答え

【×】 上の問題と同じ ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種H15/18(ハ.)(この事業所)

・この製造設備は専用機械室に設置されているので、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてもよい。 答え

【×】 似たような問題が続きます。 ▽冷規第7条第1項第16号 【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
 注意)EchoLandの解説文(問題文を除く)は転載の許可をしていません。無断転載は著作権侵害の法律違反になります。 ご利用規約・個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)についてをお読みください。(by echo)

▼ 2種H16/9(この事業所)

・この製造設備は、専用機械室に設置されているので、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてもよい。 答え

【×】 ハイ、罰。 ▽冷規第7条第1項第16号
 この事業所は、吸収式ですね。16号には『ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。 』と書かれています。ここで、除害の措置をしなくてもよいと考える方がおられるかもしれません。 吸収式の基準は第9号の2に規定されています。
 『九の二  前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。 』
9号の2のイでは、
 『イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充てん量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。 』
というわけで、問題の設備の冷媒充てん量は150キログラムなので、9号の規定を受けるということになります・・・・。
でも、『屋外に設置するものであって』とありますから、専用機械室に設置してあるこの設備は9号の規定を受けないのでは?という疑問が湧きます
ところが、ここに登場するのが「冷凍保安規則関係例示基準」とよばれるもので、その中の、
9.安全弁、破裂板の放出管の開口部の位置
  [規則関係条項 第7条第1項第9号、第12条1項]
 不活性ガス以外の冷媒ガスに係る冷媒設備に設けた安全弁又は破裂板に設ける放出管の開口部の位置は、次ぎに掲げる基準によるものとする。
 (1) <略>
 (2) 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの
     当該毒性ガスの除害のための設備内
という訳なんですけど・・・、プチ解説がこんなに長くなってしまいました。この解説は、「安全弁・放出管・安全装置」ページでも出てきますから、お楽しみ?に・・。(汗

▼ 2種H22/12(この事業所) ▼ 2種H24/12(この事業所) ▼ 2種H26/14(この事業所)

・この製造設備は専用機械室に設置してあるが、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。

▼ 2種H25/12(この事業所) ▼ 2種H29/13(この事業所)
▼ 2種H30/14(この事業所)(  専用機械室に設置されている がない。あと同じ。 )

・専用機械室に設置されているこの製造設備には、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【全部 ◯】 今度は丸!(笑) ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種H23/12(この事業所)

・この製造設備は専用機械室に設置されていることから、冷媒ガスが漏えいしたときに安全にかつ、速やかに除害するための措置を講じるべき定めは適用されない。 答え

【×】 適用されない。とか、惑わされないように。 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 3種H24/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【◯】 「専用機械室」出題数多いなぁ。 ▽冷規第7条第1項第16号

▼ 2種H28/14(この事業所)

・専用機械室を常時換気する装置を設けた場合で、あっても、製造設備には、アンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。 答え

【◯】 この手の問いで  常時換気 と言う語句は初めてですが、安全知識を問う為の分かり易い文章の良質な問題ですね。 ▽冷規第7条第1項第16号


【除害】チョとレアな問題

 いまのところ、1問しかないけども。(2017(H29)/06/02記ス)

▼ 3種H16/9(この事業所) ▼ 3種H14/7(この事業所)

・冷凍設備をアンモニアの充てん量の少ないものとしたため、アンモニアが漏えいしたときの除害のための措置は講じなかった。 答え

【×】 レアです、充てん量で攻めてきました。
 しかし、▽冷規第7条第1項第16号を、読んでいるあなたは大丈夫でしょう。(充てん量のことは一言も書かれていないので、冷媒が多い少ないは関係ない。)

 09/09/17 10/11/15 11/09/07 12/11/03 13/10/30 14/10/18 15/08/29 17/07/11 18/05/16 19/08/22  20/11/19 22/11/06 23/10/26

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/02)

^