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「受液器と液面計を接続する配管」問題は、多く出題されます。冷規第7条第1項第11号をしっかり読みましょう。そうすると、右アッパー的な引っ掛けも楽にゲットできるでしょう。
「接続する配管」を頭にイメージしましょう。条文は、▽冷規第7条第1項第11号です。
▼ 2種H15/19(この事業所)
・受液器に設けたガラス管液面計に、その破損を防止するための措置を講じなければならないが、その受液器とガラス管液面計とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置は講じなくてもよい。
【×】 この事業所の設備はアンモニアで、受液器とガラス管液面計とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置は講じなければならない。のです。条文をよく読んでね。 ▽冷規第7条第1項第11号
▼ 2種H19/9(この事業所)
・受液器とその受液器に設けたガラス管液面計とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 条文を読んでいるあなたは、迷わず◯に、できるはずです。
アンモニア設備で、その受液器とガラス管液面計とを接続する配管です。
▽冷規第7条第1項第11号
▼ 3種H19/7(アンモニア(吸収式除く。)、第一種製造者、定置式製造設備)
・受液器とガラス管液面計とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 はい、その通り!! ▽冷規第7条第1項第11号
▼ 2種H23/11(この事業所に適用される技術上の基準について)
・受液器とその受液器に設けたガラス管液面計とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽冷規第7条第1項第11号
▼ 3種H21/16 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 2種H27/13(この事業所)(冒頭の"この"が無い。) ▼ 2種R02/13(この事業所)
・この受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置とともに、受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置も講じなければならない。
【◯】 長~ぃ、条文そのものというような問題文で疲れてしまいますが、頑張ってください。健闘を祈る! ▽冷規第7条第1項第11号(← <略>破損を防止するための措置を講じ、<略>続する配管には、<略>損による漏えいを防止するための措置を講ずること。)
▼ 3種H23/15 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するための措置又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれか一方の措置を講じればよい。
【×】 うっかり◯にしないこと。両方の措置を講じなければなりません! ▽冷規第7条第1項第11号(← <略>破損を防止するための措置を講じ、<略>続する配管には、<略>損による漏えいを防止するための措置を講ずること。)
▼ 3種H26/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
▼ 3種R03/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)(冒頭に、 冷媒設備の
が付く。他同じ。)
・受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置のほか、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【◯】 ▽冷規第7条第1項第10号(丸形ガラス管液面計以外を使用しなさい)、第11号(← <略>破損を防止するための措置を講じ、<略>続する配管には、<略>損による漏えいを防止するための措置を講ずること。)
▼ 3種H25/18(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第二種製造者)
・受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するための措置を講じるか、又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれかの措置を講じることと定められている。
【×】 「いずれかの措置」 だって。 ( ´,_ゝ`)ププ
▽冷規第7条第1項第11号を、コピペしておきます。
『十一 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。』
(一種製造者も二種製造者も同様です。という条文の説明は、疲れるので略。)
▼ 2種H26/13(この事業所)
・この受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置又は受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれか一方の措置を講じなければならない。
▼ 3種H30/15 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するための措置を講じるか、又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれかの措置を講じることと定められている。
▼ 3種R02/15 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
・受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計に破損を防止するための措置か、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれか一方の措置を講じることと定められている。
【全部 ×】 「いずれか(一方の)措置」ではなくて、両方の措置をする。(なんだかセコイ問題ですね!) ---ほとんど同じ文面ですが、別々に記載しています。
▽冷規第7条第1項第10号(← 可燃性ガス又は毒性ガスを<略>丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 )
▽冷規第7条第1項第11号(← <略>破損を防止するための措置を講じ、<略>続する配管には、<略>損による漏えいを防止するための措置を講ずること。)
▼ 3種H29/15 (アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
▼ 2種H29/14(この事業所)
・受液器にガラス管液面計を設ける場合は、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置とともに、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置も講じなければならない。
▼ 2種H30/13(この事業所)
・受液器とその受液器に設けたガラス管液面計(丸形ガラス管液面計以外のもの)とを接続する配管には、そのガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【両方 ◯】 今度は【◯】です。
▽冷規第7条第1項第10号(← 可燃性ガス又は毒性ガスを<略>丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 )
▽冷規第7条第1項第11号(← <略>破損を防止するための措置を講じ、<略>続する配管には、<略>損による漏えいを防止するための措置を講ずること。)
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